インフルエンザと出社のリスク - 法的視点から
冬の季節に増加するインフルエンザ患者
12月に入り、寒さが一層厳しくなってきましたね。
この季節、インフルエンザが猛威を振るっています。
厚生労働省の発表によると、最近の1週間での全国の患者数は、なんと1医療機関あたり「64.39人」。
これ、1999年以降で最も多い数字なんです!無知は恐ろしいもので、気を抜くとあっという間に感染してしまうんですね。
インフルエンザをうつされたらどうする?
そんな中、ある方が相談を寄せました。
「インフルエンザに感染していると知っていながら出社した同僚からうつされ、海外旅行が台無しに。
慰謝料を請求したい!」と、怒りが収まらない様子。
私たちも共感しますが、実際にそんな状況に置かれたら心中お察しします。
この気持ち、よくわかりますよね。
本当に辛いです!でも、法律的にどうなるのか知りたいという気持ち、よく理解できます。
出社した同僚の行動は不注意?
インフルエンザにかかっていると診断された時、通常は医師から5日間の出社自粛が言われることが多いです。
それにもかかわらず、感染を知りながら出社して他の社員にうつしてしまう行為。
これ、民法709条の不法行為に該当する可能性があります。
不注意による過失が認められるかもしれません。
慰謝料請求の可能性とその難しさ
同僚に感染させた場合、損害賠償請求が認められる可能性はありますが、治療費や職場を休んだ際の賃金など、具体的な損害の範囲を明確にするのは簡単ではありません。
また、海外旅行の費用については、うつした同僚がその旅行の予定を知っていたかどうかも影響するため、話はややこしくなります。
訴訟などになったら、本当に面倒ですよね。
予防こそ最善策
そんな新たなリスクを避けるためにも、私たちにできる大切なことは予防です。
インフルエンザのワクチン接種や、手洗い、うがいを徹底し、体調を崩さないよう心掛けましょう。
「ちょっと鼻がムズムズするな」という時には、無理して出社するのは控えた方が賢明ですね。
周りへの感染を防ぐためにも、自分自身の健康のためにも、軽視は禁物です。